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お役立ち情報
お部屋探しや、入退去時に便利な情報を集めました!
お部屋探しのコツ
1不動産会社の人が信頼できる人物かどうか
不動産会社は入居者とオーナーとの架け橋となるものです。オーナーさんとうまく連携が取れているか、困った時にしっかり相談に乗ってくれそうかなどをしっかり見極めが大切。問題があった時に大家さんに取り次いでくれず知らんぷりするだけでなく逆ギレしたり、変な不動産会社もあるので気をつけましょう!
2建物の共用部分は綺麗か
管理が行き届いてなかったり、モラルの低い人が住んでいる可能性があります。
こういったところも気持ちよく住めるかどうかに大きく関わってくるので要チェック!
3日当たり
写真ではなかなか確認できない部分です。写真で日当たりが良さそうに見えても実は写真の修整だった!なんてこともあります。周りに日光を遮るような建物がないか確認しましょう。
4におい
意外と以前の居住者のタバコの臭いなどが残っているものです。時が経てば無くなりますが、しばらくの間は我慢しないといけません。他にもよくわからないけど不快な臭いがする場合は不動産会社の人に聞いて、原因を把握しておくことが大事。
5水回りは清潔か
水回りとはお風呂、トイレ、キッチン、洗面所のことです。この部分は自然と目がむくのではないでしょうか。以前の居住者の使用環境が悪いとコバエの死骸があることも。
他にも浴室の近くはカビが発生しやすいのでしっかり確認しておきましょう。とくに鉄筋コンクリート造りの場合は要注 意です。カビが発生しやすいことが多いです。
ついでに、風呂場でシャワーの水圧も確認しておきましょう。水圧が弱くてもシャワーヘッドを交換すれば改善することもあるのでそこまで神経質にならなくても大丈夫です。
換気扇もしっかり機能するか、必要以上にうるさくないか確認が大事!
6家電や家具が置けるか
内見にメジャーは必須ですね。自分が持っている家電や家具のサイズを予め測っておくのがベスト。コンセントの数や場所も要チェック!キッチン周りにコンセントがなくて冷蔵庫がキッチンに置けない。なんてこともたまにあります…。
7ブレーカーの電圧
普段自分がどのくらいの電圧まで電気を使っているか把握しているとより良いのですが、一人暮らしの場合だと30Aあれば十分です。20Aでもそこまで電化製品を使わない方なら大丈夫です。ただその場合、キッチンがIHかどうかも確認しておきましょう。IHだと20Aでは足りない可能性も…。
8ドアや窓はスムーズに動くか
古くて窓が開けにくい、ドアのたてつけが悪いこともあります。押入れやクローゼットなども同じです。ただ、伝えれば入居までに修理してくれることもあるので、修理が可能かどうか確認しましょう。またこの時、収納スペースに自分の持ち物が全ておさまりそうかどうかも確認しておきましょう!
9ベランダが安全かどうか
1階以上だとしても、ベランダの近くに足場になるようなものがあったら意味ないですね(笑)
10スーパーやコンビニ、病院などがあるか
見時に駅から家までの道のりや家の近くに自分が欲しいと思っている施設があるか確認が必須!
11近くに騒音になりそうな施設がないか
なにが騒音かは人によりますが、子供の声が気になる人は小学校や保育園、公園の近くは避けた方がいいかもしれません。他にも車の出入りが激しい場所なんかも注意が必要ですね。
12煙や強いにおいを発生させる場所がないか
飲食店の近くや工場の近くだと起こりやすい問題です。洗濯物に臭いがついてしまったりといいことがないのでなるべく避けたいですね。特に、1階が飲食店やコンビニの場合は臭いだけでなくゴキブリが発生しやすくなっていることもありますね…。
13治安は悪くないか
実際に物件の周辺を歩いてみて確認しましょう。とくに女性で帰宅する時間が遅くなる人は夜の様子を見ることが重要です。これは命にも関わることなので内見時の移動中は人通りがあるか、街灯が多いか、近くに交番はあるかなどしっかり確認することを意識しましょう!
部屋探しで後悔しない為に、意識して内見することが重要です!
退去時のQ&A
A入居時にお部屋の状況を確認しチェックリストを作成してくことが大切です。写真も撮っておくと完璧です!
A賃貸契約書、紛争防止条例に基づく説明書をしっかり読む。特に“特約条項”は要チェック!
A借主に不利な特約は、借主がその内容を理解し、契約内容とすることに合意していかなければ有効とはいえない!
A貸主と借主の間で退去時の損害賠償額を予め契約書に定めることは可能ですが、常に有効とは限らない!
A賃貸借における原状回復とは、借主が入居時の状態に戻すということではありません。
賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば借主がその復旧費用を負担するとされています。業者手配も貸主が行うのが一般的です!
A家賃の滞納があったり、不注意等によって賃借物に対して汚損、破損を与えた場合等の損害を担保するために借主から貸主に対して預ける預託金です!
A不注意で傷をつけてしまったものは修理しなければなりませんが、各部位ごとの経過年数を考慮したうえ、最低限可能な施工単位(毀損させた箇所を含む一面分の張替えまではやむをえない場合がある)で修理するのが妥当!
A障子や襖や畳の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば借主の負担ではないと考えられます。ただし、借主が毀損した場合には、借主の負担になります。
A敷金返還請求は、契約で特別に時期を定めていない場合は、建物の明け渡し後でなければなりません。
A社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務が課されており、これを善管注意義務といいます。
善良な管理者の意思をもって使用すること!
A前の大家さんがアパートを新しい大家さんに売却した場合、敷金は新しい大家さんから返してもらいます。
A原状回復に要する費用は、原状回復のため使用する資材や施工方法などにより異なる為、物件ごとに異なります。
また単価は施工業者により異なる為、業者が違えば当然単価も変わってしまう。
A汚損・破損があり、負担することを了承した場合は、基本的にその確認内容に基づき、原状回復費用を負担額が決定されますが、借主の故意・過失等によるものでない場合は、その分についてまで負担する必要はない!
A原状回復工事、業者の選定は一般的に貸主が行う。
契約時にチェックが必要、契約書の退去時の条項に記載されていることが多いです
Aハウスクリーニング特約は下記の基準で有効か無効か判断されます。
・借主が負担すべき内容・範囲が示されている
・本来借主負担にならない通常損耗分についても負担趣旨及び通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは 口頭で説明されているか
・費用として妥当か等
ライフライン情報
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